税理士・会計士の皆様

相続・贈与

相続税の申告に際して、財産評価基本通達による算定額よりも鑑定評価を利用した方が低い評価が出る物件があります。例えば前面道路が2m未満である、形状が悪い、崖地部分があるなど個性の強い土地は、鑑定評価が有効となる可能性がありますので、ご相談されることをお勧めします。
また、財産評価基本通達による算定についても、弊社にてCADによる図面作成・計測、現地調査、役所調査、評価明細書作成等を代行することが可能です。

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